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財形年金貯蓄等の非課税制度

財形年金貯蓄等の非課税制度
財形年金貯蓄等の非課税制度

 



勤労者の財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税制度は、勤労者の老後の生活の安定を図るために、勤労者が老後に年金形式で支払を受けるような貯蓄をする場合、税制面においてもこれを側面から援助・奨励するという点から、財形法に定める勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき年金形式で支払を受けるものについては、一定の手続・要件のもとに預入期間中はもとより退職後も引き続き非課税の適用が受けられるというものなのです。

財形住宅貯蓄と合算して550万円までが非課税扱いとなります。積立期間開始時から退職後年金支払期間を通じて、元利合計550万円(郵便貯金、生命保険または損害保険の保険料、生命共済の共済掛金等については元本385万円)までは非課税扱いです。

気をつけなければいけない点は、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方に加入している場合には、合計550万円までが非課税扱いですので注意が必要です。さらに、転職後1年以内に転職先の事業主を通して申し出れば、転職先の財形年金貯蓄に移し替えることができます。

 

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