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労使協定

労使協定
労使協定

 



労使協定とは、労働基準法によって、その締結の要件や内容が特定されている書面による協定を指します。

締結の主体者は、使用者と当該事業場の労働者の過半数が属する組合、組合がない場合には過半数を代表する者で、組合が存在しなくても締結できます。事業場については、原則として同一場所にあるものは一の事業場として取り扱います。

一つの会社に複数の工場が あるような場合は、通常はその各工場がそれぞれ一つの事業場にあたります。従業員の過半数が加入している労働組合があるか否かは、その工場ごとに判断する必要があります。また、従業員については、その事業場で働いている従業員のことです。

管理監督者や年少者、また臨時工やパートタイマーであってもその事業場で働いている限り従業員になります。なお、派遣会社から派遣される派遣労働者は、派遣先では労働契約関係がないため除かれますが、派遣元の事業場の従業員に含まれます。また、労働組合とは、従業員が労働条件の維持改善などを図る為に、組織する団体又は、その連合団体をいいます。

労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものです。したがって、労働者の民事上の義務は、その協定から直接生じるのではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要になります。

 

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