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ノーワーク・ノーペイの原則

ノーワーク・ノーペイの原則
ノーワーク・ノーペイの原則

 


ノーワーク・ノーペイとは、「no work,no pay=不就業、不支給」、直訳通りに「仕事をしなければ賃金が発生しない」という意味です。労働争議、休日、不就業などがこれにあたり、例えば、労働者に責任がある寝坊や怠けなどで遅刻をした場合は、この「ノーワーク・ノーペイの原則」にしたがって、月給日給制の賃金を減額することは問題ないのです。

無断欠勤の場合は、有給が適用されずその分の給料は支払われない。無断欠勤の場合は、業務上の命令に従っていないため、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金の支払義務は生じないし、労働者も賃金の請求をすることはできません。

しかし、ノーワーク・ノーペイの原則にしたがって減額することと、遅刻したことをペナルティとして減給することとは別なのです。ノーワーク・ノーペイの原則の例外として労働基準法で賃金を支払うと定められたものに有給休暇と休業があります。

 

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