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業務命令権

業務命令権
業務命令権

 


使用者は、業務遂行の全般について、労働者に対して必要な指示・命令を発する権限を有しています。この権限のことを使用者の業務命令権といいます。

この業務命令は、就業規則の合理的な規定に基づく相当な命令である限り、働者は、就業規則の規定が労働契約の内容になっていることとして、その命令に従う義務があります。

この使用者の業務命令権は、労働者に対して、即刻利益や不利益をもたらしますので、権利の濫用はできないと考えられています。業務上の必要性もなく、使用者の恣意的(その時々の思いつきで物事を判断する様な意図や私的な感情で残業を命じた場合は、それは権利の濫用と考えられます。

具体的な業務命令権の内容や範囲は、労働契約の内容たる就業規則に定められることになります。「従業員は会社の命ずる異動、職務の変更等に応じなければならない」というような定めが一例です。

これらの定めがある場合、会社は業務命令として異動等を命ずることができ、もし労働者が拒否すれば業務命令違反となります。懲戒規定があれば処分もできます。その他、日常業務全般についても、必要があれば指示、命令することもできます。

「これやってね」と言ってダメなら、「これは業務命令である」と一言添えれば、懲戒もあり得る強い命令になります。但し、企業文化により逆効果となることもあるので、使い方には注意が必要です。

 

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