解雇予告
| 解雇予告 |
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解雇予告とは、使用者が、労働者を解雇する意思を事前に伝えること。 使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に解雇する旨を伝えなければなりません。 即時解雇する場合は、30日前の解雇予告に代えて解雇予告手当を支払う必要がある。 30日分以上の解雇予告手当を支払えば、予告期間を置かずに解雇することができます。 解雇予告の特例として、日雇い労働者、2か月以内の期間での労働者、季節的業務に4か月以内の期間を定めての労働者、試用期間中の労働者に対しては、解雇予告を行う必要ありません。 やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者本人の不当理由での解雇する場合には、解雇予告や解雇予告手当は不要で、即時解雇することができます。 予告手当は退職金ではなく法的に決まっている手当ですから、しっかり権利主張をしてほしいです。 |
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