介護保険法
| 介護保険法 |
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要介護者等について、介護保険制度を設け、保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律であります。 40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護・療養上の管理・医療に関することなど、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とします。 運用は、地域の実情に合わせられるよう、住民に近い立場にある保険者に委ねられています。 |
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