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育児休業保険料免除

育児休業保険料免除
育児休業保険料免除

 


 育児休業保険料免除とは、育児休業をしている「健康保険」の被保険者について、その申し出により、申し出をした日が属する月分からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月分までの保険料が免除される制度のことをいいます。

育児休業中の保険料の免除開始時期は、育児休業等を開始した日の属する月からとなります。

ただし、育児休業等により免除を受けている期間中に延長の申出が行われた場合に限られます。

育児休業等中(育児休業に準ずる期間も含む)、子が1歳になるまで免除されていた保険料納付(健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金・介護保険料)が、子が3歳になるまでに延長されます。

平成17年4月1日前に、改正前の育児休業に係る保険料免除の申出をした方が、施行日以降にその免除が終了する場合、改正後の育児休業等に係る保険料免除の申出を行うことによって、引き続き保険料が免除されます。

 

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