育児休業給付金
| 育児休業給付金 |
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育児休業給付は、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助、促進することにより、 職業生活の継続を支援する制度のことです。 1歳未満の子を養育する労働者は事業主に申し出ることにより、育児休業を取得することができます。 育児休業中は事業主は賃金を支払う義務はありません。労働者はその間は無給になります。 給付対象は雇用保険に加入し、休業前の2年間に、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある人が対象になります。 雇用保険が労働者に対し経済的支援を行なうことによって、労働者が育児休業を取得しやすい環境のすると共に、その後の円満な職場復帰を援助、促進することを目的にしています。 育児休業は最長で1歳の誕生日の前々日までとれます。したがって物理的に最長でも10ヶ月以内となります。 |
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