オープン・ショップ制
| オープン・ショップ制 |
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労働組合の団結を維持しその機能を強化するために、労使間協定で取り決められた労働組合のひとつにオープンショップ制があります。しかしその事業所で組織される労働組合が、同事業所の労働者総数の過半数で占めるものでなければ、この協定は無効とされます。 オープンショップ制は組合への加入・脱退・未加入は労働者の意思によって組合に加入するか決める制度になります。組合員と非組合員では、労働条件において差はないことが前提となります。 組合選択の自由があるオープンショップ制を説明する上で、対比として組合の維持・拡大・強化に有効であるユニオンショップ制というものがあります。一定期間内に組合に加入しなければならない制度で組合からの脱退は解雇となります。 労働者の自由選択権、経済の成長と共に労働者の生活水準が向上したことによる組合の存在意義が低下してきたことにより、次第に、オープン・ショップ制をとる組合が多くなってきました。 |
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